相続・贈与 1/3
相続・贈与とは
相続とは、死亡により、所有していた財産上の一切の権利を、特定の人に継承させることで、次の特徴があります。
① |
死亡時のみ発生する 生前に財産を分与するのは「贈与」に該当します。 |
② |
生前の意思とは関係なく行われる 死亡により発生するため、通常は本人の意思表示がありません。生前の意思を反映させるには生前に「遺言」の手続きをしておく必要があります。 |
③ |
特定の人物にしか相続されない 相続の対象者は、法律によって決められています。 |
④ |
財産だけが相続されること 家名などは財産とみなされません。また、資産だけでなく、債務も財産とみなされます。 |
贈与・相続は、法律だけでなく、関係人の感情などデリケートな要素も加わります。早めに相談していれば、解決が容易だった問題も、放っておくと問題が複雑化し、相続人同士の関係が悪化することもあります。スムーズに手続きが進み、家族・親族間の良好な関係が維持されるのであれば、それに越したことはありません。
早めに専門家に相談することをお勧めします。
司法書士 佐藤知美事務所
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