債務整理 3/9
個人再生
個人再生とは
個人再生(個人民事再生)は、裁判所を通じて借入を減らし、残りを分割で支払っていく手続きです。
自己破産との違い
破産をすると借入は免除されますが、自宅等の資産は強制処分され、特定の資格がある場合は、資格を停止されます。しかし、個人再生では、自宅や資格を失わずに債務整理をすることができます。個人再生による債務整理を希望する方の多くはこの理由によります。
一方で、破産に比べ手続きが長期化し、返済義務を負うというマイナス面もあります。また、手続により減額されるとはいえ、総額で100万円以上を、再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。その3年間の間は、収入が減少したとしても、原則として当初決められた再生計画どおりに返済し続けなければなりません。
比較的新しい債務整理の方法で手続きが煩雑で分かりにくい部分があります。自分で申請する場合においても、まずは専門家に相談するのが良いでしょう。
司法書士 佐藤知美事務所
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